保健機能食品とは
保健機能食品ってご存知ですか?
保健機能食品には、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」があります。
特定保健用食品とは食べることによって期待できる効果・効能について、明らかな科学的根拠があり、 その有効性、安全性について国の許可を受けています。そしてそれが、事実を述べたものであればパッケージに表示できます。
特定保健用食品にが、例えば「血圧が高めの方に」、「お腹の調子を整える」等の保健機能の表示が認められています。
はっ酵乳、清涼飲料水、ガム、食用調理油などが挙げられます。また、国の許可を受けた特定保健用食品には、「厚生労働省許可、特定保健用食品」と書かれたマークが必ず付けられています。
栄養機能食品とは、含まれる栄養成分が設定された上限値・下限値の範囲内であれば、申請、審査は不用で、自由に発売・販売出来ることになっています。従来医薬品として扱ってきた錠剤、カプセル、粉薬や丸剤の形状をしたビタミン類、ミネラル類について諸外国と同様、食品として販売することが認められました。
栄養機能食品には、例えば「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」等の栄養機能の表示が認められています。ビスケット、果汁飲料、サプリメント(錠剤)などが挙げられます。